千葉東間税会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、千葉東間税会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、千葉市に置く。
第3条(目的)
本会は、消費税等(印紙税、その他の個別消費税を含む。以下同じ。)の自主的な申告納税体制の確立を通して税務、税制の公平に寄与し、あわせて経営の健全な発展を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 消費税等の法令、通達等の周知徹底
- 消費税等に関する調査研究及び提言
- 消費税等の転嫁による正常取引の推進
- 消費税等に係わる行政施策への協調
- 会員の親睦と友誼団体との協調
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会員
第5条(会員)
- 本会の会員は、千葉東税務署の管轄区域内の消費税の納税者で、本会の趣旨に賛同するものとする。
- 前項に揚げる者以外のもので、本会の趣旨に賛同する法人又は個人事業者も会員となることができる。
- 会員事業所の役員または従業員または会員家族のうち、本会の趣旨に賛同するものは準会員として会員となることができる。
第6条(入会)
本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により入会できる。
第7条(会員の権利義務)
- 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この規約及び総会の決議に従う義務を負う。
- 準会員は、本会の主催する各種事業及び行事への参加は認められる。また、通常総会に出席はできるが議決権は有しない。
第8条(退会)
本会を退会しようとする者は、所定の脱会手続により退会することができる。
第9条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
- 会員としての義務の履行を怠ったとき
- 本会の名誉を毀損し、又は規約に反する行為があったとき
- 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
第10条(会費)
- 本会を退会しようとする者は、所定の脱会手続により退会することができる。
- 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
第11条(会員の名簿)
- 本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
- 前項の会員名簿は、会員に異動の生じた都度、これを訂正するものとする。
第3章 役員等
第12条(役員の種別及び定数)
- 本会に役員として、理事50名以内及び監事3名以内を置く。
- 理事のうち、会長、副会長、専務理事、常任理事を選任することとする。
第13条(役員の選任)
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 会長、副会長及び常任理事は、理事のうちから互選する。
第14条(役員の職務)
- 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
- 常任理事は、常任理事会を構成し本会の会務を審理、処理する。
- 理事は、総会の決議に従い本会の会務を協議、執行する。
- 監事は、財産の状況を監査し、理事の業務執行の状況を監査する。監査の報告をするため必要があるときは、総会を招集する。
第15条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 補欠又は増員のために選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらずその期の残余期間とする。
- 役員は、その任期が満了した後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第16条(役員の解任)
本会の役員としてふさわしくない行為があった者は、総会の議決を経て、これを解任することができる。ただし、当該役員には弁明の機会を与えなければならない。
第17条(役員の報酬)
役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤する役員に対しては、理事会の定めるところにより報酬を支給することができる。
第18条(顧問及び相談役)
- 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
- 顧問及び相談役は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。その任期は2年とするが、再委嘱を妨げない。
- 顧問及び相談役は、本会の会務運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
第19条(委員会)
- 本会の会務を適切かつ効率的に執行するため、委員会を設けることができる。
- 委員会の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
第20条(支部及び部会)
- 本会の会務を分担するため、支部及び部会を置く。
- 支部の地域区分及び部会の業務区分は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
- 支部長は、支部の推薦により部会長は、部会の推薦により会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
第21条(職員)
- 本会の事務を処理するため、事務局を設けることができる。
- 事務局の職員及び嘱託は、会長がこれを任免する。
- 職員及び嘱託は原則として有給とする。
第4章 会議
第22条(種別)
- 会議は総会、正副会長会議、常任理事会及び理事会とする。
- 総会は、通常総会、臨時総会とする。
第23条(会議の構成)
- 総会は会員をもって構成する。
- 正副会長会議は会長、副会長をもって構成する。
- 常任理事会は会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
- 理事会は会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成する。
- 理事会、常任理事会には、監事、顧問、相談役も出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
第24条(権能)
- 総会は規約に定めるほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- その他理事会により付議された事項
- 理事会は規約に定めるほか、次の事項を審議決定する。
- 総会に付議する事項
- 総会において理事会に委任された事項
- その他本会の運営に関する事項
- 常任理事会は規約に定めるほか、次の事項を審議決定する。
- 理事会に付議する事項
- 会務の執行に関する事項
- その他会務運営に関する事項
- 正副会長会議は規約に定めるほか、次の事項を審議決定する。
- 常任理事会に付議する事項
- 会務の執行に関する事項
- その他会務運営に関する事項
第25条(招集)
- 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に会長が招集する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は1月以内にこれを招集しなければならない。
- 理事会、常任理事会及び正副会長会議は、会長が必要と認めたときは随時これを招集する。
- 会議を招集するときは、会日の10日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文章をもって、会議の構成員に通知しなければならない。ただし会長がやむを得ないと認めたときは、あらかじめ定められた方法により招集することを妨げないものとする。
第26条(議長)
- 総会の議長はその総会において互選する。
- 理事会、常任理事会及び正副会長会議の議長は、会長若しくは互選とする。
第27条(議決の方法)
- 会議は、その構成員の出席者をもって開会することができる。ただし、構成員のうちその会議に出席できない者は、他の構成員に委任するか若しくは、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。
- 前項ただし書きの規定により議決権を行使した構成員は、当該会議に出席したものとみなす。
- 会議の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条(議事録)
- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 構成員数及び出席構成員
- 議事の経過の要領
- 議事録署名人に関する事項
- 議事録には、議長及び議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
第29条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号をもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他
第30条(資産の管理)
本会の資産は、理事会の議決を経て会長が管理する。
第31条(経費)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第32条(収支予算、収支決算等)
- 本会の収支予算及び収支決算は、総会の承認を受けなければならない。
- 前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
第33条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
第34条(規約の変更)
この規約は、総会において構成員の議決権の過半数の同意を得なければ変更できない。
第35条(解散、残余財産の処分)
- 本会の解散は、総会において構成員の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 本会の残余財産は、総会の議決を経てこれを処分する。
附則
- この規約は、平成元年4月27日から実施する。
- 第5条3(会員)及び第7条2(会員の権利義務)は令和6年6月26日通常総会において改正し、同日より実施する。
千葉東間税会